経済産業省の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について、詳細な
情報が公開されましたので、PDF資料をご覧ください。
【給付要件】
(1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業・外出自粛等の影響を受けた
(2)2019年比 or 2020年比で、2021年の1月、2月、3月の売上が50%以上減少
【給付額】
・中小法人等:上限60万円
・個人事業者等:上限30万円
※給付額は、売上の減少額による計算となるので、詳細は添付資料をご覧ください。
この一時支援金は、1月に発令された緊急事態宣言で影響を受けた事業者が受け
取れるもので、『緊急事態宣言による外出自粛の影響を受けた』三重県内の旅行
関連事業者も対象となります。
※資料の中に記載の、給付対象となり得る旅行関連事業者の具体例
・飲食事業者
・宿泊事業者(ホテル、旅館等)
・旅客運送事業者(タクシー、バス等)
・自動車賃貸業
・旅行代理店事業者
・文化・娯楽サービス事業者
(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、
興業場、興業団等)
・小売事業者(土産物店等)
『緊急事態宣言による外出自粛の影響を受けた』かどうかの判断基準
→2016年以降の旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることが
統計データにより確認できる市町村にあるかどうか
(添付資料P8)
※統計データによる確認方法は、添付資料のP29~37に記載されています。
観光連盟で、添付資料に例示されている「2020年2月第1週」で確認したところ
三重県内の4地域(北勢、中勢伊賀、南勢志摩、東紀州)全てにおいて、
5割以上が宣言地域内から来訪とのデータになりました。
(添付の「V-RESASデータ」をご覧ください。)
※一時支援金事務局の相談窓口に電話で確認したところ、現時点では、添付資料
に記載のとおり、「事業者の所在地域が対象になっているかどうか」が判断
基準であり、実際のお客様のデータで判断するわけではない、とのことでし
た。
→ 三重県内の旅行関連事業者は、「外出自粛の影響を受けている」ことが
V-RESASのデータで確認できますので、売上が50%以上減少していれば
一時支援金の対象になると考えられますが、申請の際は、一時支援金事務局
に確認していただきますようお願いします。
【申請受付期間】
3月8日(月)~5月31日(月)
【問い合わせ先】
一時支援金事務局
相談窓口:0120-211-240
ホームページ:https://ichijishienkin.go.jp/