緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

2021.03.08

 経済産業省の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について、詳細な
情報が公開されましたので、PDF資料をご覧ください。

【給付要件】
(1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業・外出自粛等の影響を受けた
(2)2019年比 or 2020年比で、2021年の1月、2月、3月の売上が50%以上減少

【給付額】
・中小法人等:上限60万円
・個人事業者等:上限30万円
※給付額は、売上の減少額による計算となるので、詳細は添付資料をご覧ください。

 この一時支援金は、1月に発令された緊急事態宣言で影響を受けた事業者が受け
取れるもので、『緊急事態宣言による外出自粛の影響を受けた』三重県内の旅行
関連事業者も対象となります。

 ※資料の中に記載の、給付対象となり得る旅行関連事業者の具体例
  ・飲食事業者
  ・宿泊事業者(ホテル、旅館等)
  ・旅客運送事業者(タクシー、バス等)
  ・自動車賃貸業
  ・旅行代理店事業者
  ・文化・娯楽サービス事業者
   (博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、
    興業場、興業団等)
  ・小売事業者(土産物店等)

 『緊急事態宣言による外出自粛の影響を受けた』かどうかの判断基準
  →2016年以降の旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることが
   統計データにより確認できる市町村にあるかどうか
   (添付資料P8)

 ※統計データによる確認方法は、添付資料のP29~37に記載されています。
  観光連盟で、添付資料に例示されている「2020年2月第1週」で確認したところ
  三重県内の4地域(北勢、中勢伊賀、南勢志摩、東紀州)全てにおいて、
  5割以上が宣言地域内から来訪とのデータになりました。
  (添付の「V-RESASデータ」をご覧ください。)

 ※一時支援金事務局の相談窓口に電話で確認したところ、現時点では、添付資料
  に記載のとおり、「事業者の所在地域が対象になっているかどうか」が判断
  基準であり、実際のお客様のデータで判断するわけではない、とのことでし
  た。

 → 三重県内の旅行関連事業者は、「外出自粛の影響を受けている」ことが
   V-RESASのデータで確認できますので、売上が50%以上減少していれば
   一時支援金の対象になると考えられますが、申請の際は、一時支援金事務局
   に確認していただきますようお願いします。
 

【申請受付期間】
 3月8日(月)~5月31日(月)

【問い合わせ先】
 一時支援金事務局
  相談窓口:0120-211-240
  ホームページ:https://ichijishienkin.go.jp/